国民年金保険料の還付

あまり耳にしたことのない話でもありますが、国民年金保険料を支払いすぎているというかたがいらっしゃいます。
たとえば、厚生年金に加入している間に国民年金保険の支払いを続けていたり、第三号被保険者になったにもかかわらず支払いを続けていたり、もしかすると支払ったことを忘れて、同じ月に二回納付したり・・・などということもあるのかもしれませんね。
あまり聞いたことがない割には、そのようなかたはけっこういらっしゃいまして、国民年金保険料の払い過ぎというような事態になった場合には、当然ですが還付を受けることになります。
支払いすぎた国民年金保険料は、きちんと戻ってきますから心配いりません。
「日本年金機構」というところから、後日、国民年金保険料還付請求書の用紙が送られてきますから、その用紙の必要事項を記入して、年金事務の窓口へ提出するか、または郵送で返送します。
還付される保険料は、原則として口座振替となりますので、送られてきた還付請求書には、振替先の預金口座(金融機関)を指定しておいて下さい。
万一、被保険者の死亡による前納保険料の還付などの場合におきましては、遺族のかたが請求者となります。
その場合には、死亡者との関係を確認するための戸籍謄本(もしくは、戸籍の全部記載事項証明)が必要となる場合があります。
この場合には、少々、面倒な手続きになるかもしれませんが、払いすぎた国民年金保険料が戻ってくるわけですから、億劫がらずに手続きを済ませてください。

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