第二号被保険者と第三号被保険者

国民年金保険料を支払わなくてはならないのは、第一号被保険者のかたがたなのですが、第一号被保険者のほかにも「第二号被保険者」と「第三号被保険者」というかたがたがいらっしゃいます。
このかたがたは、直接的に国民年金保険料を支払いする必要はないのですが、一応、どのようなかたがたを第二号被保険者や第三号被保険者というのか、ご説明しておきましょう。
まず第二号被保険者ですが、このかたがたは、厚生年金に加入している企業に勤務しているサラリーマンやOL、もしくは、共済に加入している公務員などのことを言います。
このかたがたは、厚生年金保険料という形で、毎月もらう給料から、天引きされる方法で年金保険料を払っています。
つまり、国民年金保険料という形で支払っているわけではありませんが、厚生年金保険料として支払われた保険料の中から拠出という形で間接的に支払っているのです。
この辺を、よく理解していらっしゃらないかたが多いようですね。
厚生年金保険料と国民年金保険料は、まったくの別物だと思っているかたが数多くいらっしゃいます。
そして、第三号被保険者ですが、ここに当てはまるかたがたも、直接的に国民年金保険料を支払うことはありません。
このかたがたというのは、第二号被保険者の配偶者に当たるかたで、厚生年金保険や共済年金などにも加入していないかたがたです。
いわゆる、「サラリーマンの奥さん」などと呼ばれるかたがたで、専業主婦であるか、もしくは勤務先で厚生年金に加入していないパート主婦のかたが当てはまります。

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