国民年金保険料の時効

国民年金保険料を納付書でお支払いになっているかたは、その納付書に支払期日が記入してあるのをご存じだと思います。
きちんと支払期限というのが設定されていて、もしもその期限内に支払うことが出来ないようであれば、さかのぼって納めることもできます。
しかしながら、何十年もさかのぼれるというわけではなく、基本的には二年間の分だけはさかのぼって納めることが出来るということになっています。
ところが、平成23年の8月4日に成立いたしました「年金確保支援法」によって、時効の前の2年分と、時効のあとの8年分を含めて、10年分までさかのぼって納めることが出来るようになりました。
それを「納付可能期間の延長制度」と言います。
ただし、この制度は永遠に続くものではなく、三年間の時限措置ということになっています。
また、この制度を使用して、国民年金保険料の未納分をおさめようと思っていらっしゃるかたは、厚生労働大臣の承認を受けなくてはなりません。
国民年金保険料の後納は、この承認があった日の属する月からさかのぼって10年以内に、時効によって未納となってしまった月が対象となり、順番としては、古い時期の未納分から納付することになります。
また、納める国民年金保険料の金額には、政令で定める一定の額が加算されることとなっています。
これは、期日内にきちんと納めることができなかったための遅延料金のようなものと捉えて良いでしょう。
払えるお金がなかったのならば仕方がないですが、単なる払い忘れということがないよう注意しましょう。

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