国民年金保険料の追納について(1)

国民年金保険料は、追納も出来るということをご存じでしたか。
追納と言いますのは、一旦、経済的にとても苦しくなったために国民年金保険料を免除してもらったかたが、その後、再就職をしたなどの理由で経済的にも回復し、また保険料の支払いが出来るようになった場合、免除されていた過去にさかのぼって支払ができるというシステムを言います。
免除申請をきちんとされていたかたは、免除されていた期間のうち、10年前までさかのぼって支払をすることが出来るようになるのです。
ところが、もしも免除の申請をしないままで国民年金保険料の支払いをストップしていた場合には、2年以内の保険料しか後払いすることを認められていません。
後に経済的に豊かになった場合に、この差はかなり大きいものだと思います。
また、免除制度を利用していたかたが、のちに豊かになったからといって、必ず追納の義務があるのか・・・というと、そのようなこともありません。
追納するかどうかは、あくまでも個人の自由に任されています。
ただし、免除期間の分は後にいただくことになる年金額に響いてきますから、免除期間が長いほどいただける年金が少なくなってしまいます。
実際に年金をいただく段階になってから、「やっぱり追納しておけばよかったかな・・・」と思っても、もう遅いということになります。
ですから、もしも追納できる余裕ができたのでしたら、免除期間全てにわたってではないにしろ、できるだけ追納はしておいたほうが良いと思います。

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